残留農薬分析
| Q1 | OMICの海外ラボの試験成績証明書は、食品衛生に関する制度上どのような位置づけがされていますか? |
| A1 | OMIC のポートランド(アメリカ オレゴン州)、メルボルン(オーストラリア)、 バンコク(タイ)の分析施設は、厚生労働省の「輸出国公的検査機関リスト」に登載されています。このリストに登載されている機関の分析結果は、一定の要件を満たせば食品衛生法に基づき厚生労働大臣が登録した「登録検査機関」の試験成績の証明書と同等に取り扱われます。 注1)マイコトキシン及び微生物検査は、輸送中に衛生状態が変化する恐れがあることから、通関時の輸入検査省略の対象とはされていません。 注2)輸出国公的検査機関によって検査をした場合でも、厚生労働省の検疫所のモニタリングの対象になることはあります。検査命令が出されている項目については、通関時に登録検査機関による検査が必要になります。 注3)OMICは登録検査機関となっていますが、登録検査機関として検査を行う事業所は、東京ラボラトリーズ(座間市)です。 |
重金属分析(カドミウム分析)
| Q1 | 日本ではカドミウムを含む食品の規制は、どうなっているのですか? |
| A1 | 米のカドミウムの基準値については、国際機関(CODEX)での検討結果を踏まえ、1.0 ppmから0.4 ppmへの改正が検討されていましたが、平成22年4月8日付けの食安発0408第2号で、「カドミウム及びその化合物にあっては、玄米及び精米中にカドミウムとして0.4 ppmを超えて含有するものであってはならない」と改正されました。改正基準値の適用は平成23年2月28日からとなります。米に基準を作った理由は、鉱山等から排出されたカドミウムが河川の下流に流され、下流の水田を汚染したためです。
水田のカドミウムは稲の根、茎、玄米に吸収されます。日本は米の消費量が多いことから、イタイイタイ病を契機として、米についてカドミウムが規制されることになりました。
米のカドミウム含有量の大規模な調査は、食糧庁により平成9・10年度に行なわれました(図参照)。 図によれば、日本の平均値0.06ppmは、残留基準1.0ppmを大きく下回ってはいますが、濃度の高い検体も見受けられ、例えば0.4ppm以上の濃度の検体も0.3%程度あることが分かります。また、0.4 ppm以上1.0 ppm未満のカドミウムが検出された米については、消費者感情に配慮し、平成16年度以前は食糧庁が買い入れて非食用に処理していました。平成16年度からはカドミウム含有米の政府買い入れが廃止となり、代わりに全国米麦改良協会による買い入れによって、カドミウム含有米の食品としての流通が防止されています。 平成9、10年度における玄米中のカドミウム含有量の全国実態調査結果 ![]() |
| Q2 | 土壌がカドミウムで汚染されている場合、汚染を防止するために国にはどんな対策がありますか? | ||||||||
| A2 | 昭和45年に「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」が作られました。 この法律は、農用地の土壌にカドミウム等の特定有害物質が含まれていることに起因して人の健康を損なう恐れのある農畜産物が生産され、又は農作物の生育が阻害されることを防ぐことを目的としています。 特定有害物質としては、3種の物質(カドミウム及びその化合物、銅及びその化合物、ヒ素及びその化合物)が指定されています(表参照)。 この法律では、都道府県知事が、一定の要件に該当する地域を農用地土壌汚染対策地域として指定した上で、かんがい排水施設の新設、汚染を除去するための客土などの事業を含めた対策計画を作成することを定めています。国と都道府県は、対策計画達成のために必要な助成等に努めることとされています。 特定有害物質の地域指定要件
(注) カドミウムの場合、土壌中の濃度で地域を指定しないのは、土壌の性質によって、カドミウムが米に移行する程度が異なるため。 |
| Q3 | 米にカドミウムが含まれる恐れがあると判った場合、生産者としては、どうすれば良いでしょうか? | |||||||||
| A3 | 米のカドミウムは、水田の土壌から稲体に吸収されて移行し蓄積するものなので、客土などによって土壌中のカドミウムの濃度を減らすか、栽培技術によってカドミウムが稲に吸収されることを抑制する必要があります。 農林水産省では、これまでに「農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等の開発に関する研究」を進めてきました。 これまでの研究結果から、米のカドミウムを減少させる技術として次の方法が農林水産省のホームページで紹介されています。
カドミウム吸収抑制技術の適用事例
(事例1、2ともに、熔成りん肥を水田に散布し、稲穂のでる前後3週間、田んぼを水の張った状態に保った。) 上記の方法の詳細については、次のサイトをご覧下さい。 なお、収穫後の米のカドミウムの濃度は、精米しても大きくは低下しないので注意が必要です (玄米濃度を100として精米では90~97:食衛誌Vol.44 No.3 June 2003参照)。 |
コーヒー カップ テスト
| Q1 | サンプル採取や外見による物理試験も依頼することができますか? |
| A1 | ベトナム国内であれば、サンプリング、物理試験も承ります。他の国のコーヒー生豆でもサンプルを送付いただければ物理試験やカップ テストも承ります。 |
| Q2 | 合否の最終判定を、OMICのカップ テストを参考にしながら日本のお客様と相談して行ないたいのですが。 |
| A2 | OMICで採取した生豆のサンプルを本邦に送付しお客様のご判断を仰ぐ一方、ベトナムでカップ テストを行い、それらの結果をすり合わせいただき最終ご判断を頂くこともできます。 |
繊維製品試験
| Q1 | 衣料品の試験方法にはどんな試験がありますか? |
| A1 | 代表的な試験として染色堅牢度、物性及び寸法変化率(収縮率)があります。 |
| Q2 | 染色堅牢度試験について教えてください。 |
| A2 | 染物は生産工程、流通経路、使用過程で化学的、物理的作用を受け、色落ちや変色の原因となります。このような作用に対する抵抗度合いを化学的、物理的に評価するのが染色堅牢度試験です。耐光性、耐洗濯性、耐汗、耐摩擦等の堅牢度試験があります。 |
| Q3 | 物性試験について教えてください。 |
| A3 | 縫製時や使用過程で引張り、ねじり、圧縮等の外力を受けるのでこれらの力に対する繊維の抵抗力を力学的に評価するのが物性試験です。引張力、引裂、磨耗試験等があります。 |
| Q4 | 寸法変化率試験について教えてください。 |
| A4 | 着用や洗濯によって生地や製品に寸法変化が発生します。寸法安定性を評価するのが寸法変化率試験で洗濯やドライクリーニング等の寸法変化率試験があります。 |
| Q5 | 検品について教えてください。 |
| A5 | 製品仕様書、検品指図書に基づき抜取検品か全数検品を行います。衣料品本体だけでなく付属のボタン、ファスナーや装飾品、ケアラベル表示等を検査します。 |
| Q6 | 試験項目や基準などを英語やタイ語で説明できないのですが。 |
| A6 | JISは勿論各お客様の独自基準にも全て日本人スタッフが日本語で対応致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
| Q7 | 証明書、報告書は日本語で発行できますか。 |
| A7 | 弊社書式以外でもお客様書式を用いて日本語・英語の証明書、報告書を発行させて頂きますのでご相談下さい。 |
| Q8 | 検品できるのは衣料品だけですか。 |
| A8 | バッグ、財布等の雑貨や家具等の検品を承っておりますのでお問い合わせ下さい。 |
| Q9 | 工場がバンコクではなくチェンマイにありますが、試験や検品を頼めますか。 |
| A9 | タイ国内は勿論、近隣のミャンマーやバングラデシュ等での衣料品試験・検品等ございましたらお問い合わせ下さい。 |
食品安全マネジメント (FSMS)
| Q1 | FSMS構築にどんなメリットがありますか? |
| A1 | FSMSなどの管理技術は、新製品開発や生産における開発技術と 必ずしも相反するものではありません。顧客満足度の観点から製品や業務のFSMS構築をすることは、 食品に要求される安全・安心な製品の流通に寄与するだけでなく、時代のニーズにマッチした 製品技術・生産技術の開発にも貢献します。 |
| Q2 | 認証登録はどこですればよいのですか? |
| A2 | コンサルティングと認証を同一機関の組織が行うことはISOルールで禁止されています。従って、認証機関(審査登録機関)は、 お客様が選ぶことになります。ご依頼により適切な認証機関をご紹介します。 |
くん蒸 (本船・倉庫・コンテナ-貨物)
| Q1 | くん蒸は貨物へのダメージを与えませんか? |
| A1 | 農産物については問題ありません。 木製梱包材くん蒸において工業製品等の貨物と同時にコンテナー内でくん蒸を実施した場合、貨物に不具合が生じることがありますので、木製梱包材のみを別にくん蒸することをお勧めします。 |
| Q2 | くん蒸剤の貨物への残留は問題ないのですか? |
| A2 | 貨物にもよりますが、リン化水素の貨物への残留は殆どありません。臭化メチルについては成分である無機臭素が残留するため、2回以上のくん蒸はお勧めできません。 |
| Q3 | 木製梱包材くん蒸について教えてください。 |
| A3 | 輸入植物検疫規程(昭和25年農林省告示第206号・改正:平成18年10月6日付)が一部改正され、日本に輸入される木製梱包材に対して、 「国際貿易における木製梱包材の規制ガイドライン」(ISPM No.15)に従い、臭化メチルもしくは熱による処理を行った上でIPPCスタンプを付す事が、平成19年4月1日より、義務化されています。 バンコク支店では、このIPPCスタンプ捺印に必要な、臭化メチルくん蒸処理を提供します。 |
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